株式会社ユニバーサル・インベストメントに対する検査結果に基づく勧告について


成19年12月7日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 東海財務局長が株式会社ユニバーサル・インベストメント(愛知県名古屋市、資本金110百万円、役職員39名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 
(1)  不適切な区分管理の状況

 当社は、平成19年11月7日現在、顧客から預託を受けた金銭の一部を当社の運転資金等に充当するなど、自己の固有財産と区分して管理していない状況となっている。

 当社の上記の状況は、金融商品取引法第43条の3第1項に違反すると認められる。

(2)

 自己資本規制比率が120%を下回る状況

 当社の自己資本規制比率は、平成19年11月7日現在120%を下回る。

 当社の上記の状況は、金融商品取引法第46条の6第2項に違反すると認められる。

(3)

 純財産額が最低純財産額を下回る状況

 当社の純財産額は、平成19年11月7日現在50,000千円を下回る。

 当社の上記の状況は、金融商品取引業者に対する監督上の処分を求めることができる金融商品取引法第52条第1項第3号(純財産額が、50,000千円に満たなくなった者となったとき)に該当するものと認められる。
 

 

 

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