株式会社ベルックスの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告について


平成19年12月14日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社ベルックスの株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。


.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、KYプランニング株式会社の業務に従事していた者から、同人がその職務に関し知った同社が株式会社ベルックスの株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表される平成19年5月22日以前の同月2日から同月9日までの間に、株券合計7,000株を総額568万9,000円で買い付けたものである。

 同人が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした」行為に該当すると認められる。


.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、245万円である。

 計算方法の詳細については、別紙(PDF/65KB)のとおり。
 
 

 

 

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