株式会社WDIの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告について


平成19年12月14日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社WDIの株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。


.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、株式会社WDIの社員であったが、同社が平成19年3月期の個別及び連結業績予想を下方修正する事実をその職務に関し知り、この事実が公表される平成19年4月10日以前の同年3月19日に、株式会社WDIの株券合計1,500株を総額129万3,500円で売り付けたものである。

 同人が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。


.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、9万円である。

 計算方法の詳細については、別紙(PDF/64KB)のとおり。
 
 

 

 

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