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日本証券金融株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
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平成19年12月14日 |
証券取引等監視委員会 |
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1 |
.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、日本証券金融株式会社(東京都中央区、役職員251名)を検査した結果、当該証券金融会社に下記の事実が認められたので、平成19年11月27日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 |
2 |
.事実関係 |
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○ |
品貸入札における不公正な調整について
日本証券金融株式会社は、貸借取引における貸株超過銘柄については、当該銘柄を保有する証券会社及び生命保険会社、損害保険会社等を参加者とする入札(以下「品貸入札」という。)により、貸付料率(以下「品貸料」という。)を決定し、株券を調達することとしている。
しかしながら、同社においては、一部の銘柄に係る品貸入札において特定の入札参加者に対し、料率及び株数といった入札条件の変更などを要請し、不公正な入札調整を行うことにより、品貸料を引き上げていた事実が認められた。なお、当該入札調整は、遅くとも平成10年6月頃から行われていたものと認められる。
当該証券金融会社の上記のような業務の運営の状況は、金融商品取引法第156条の33の規定により、業務の運営の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営(中略)の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。 |
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参考) |
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同社が要請を行っていたとする特定の入札参加者のうち、当委員会が検査権限を有する証券会社に対し特別検査及び報告徴求を実施した結果、特定の証券会社が、その要請に応じ入札条件を変更し、入札調整に関与していたことが認められた。当該入札調整に関与した証券会社の行為は、実行当時の証券取引法に違反する行為とは認められない。しかしながら、当該入札調整により、本来、公正な入札により決定される品貸料が引き上げられ、結果的に投資者が負担するコストが増大することとなっており、当該証券会社の行為は、会社により関与等の程度は異なるものの、公益及び投資者保護上問題があると考えられる。 |