1 | .勧告の内容 証券取引等監視委員会は、日本証券金融株式会社(東京都中央区、役職員251名)を検査した結果、当該証券金融会社に下記の事実が認められたので、平成19年11月27日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 |
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2 |
.事実関係 |
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( |
参考) |
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同社が要請を行っていたとする特定の入札参加者のうち、当委員会が検査権限を有する証券会社に対し特別検査及び報告徴求を実施した結果、特定の証券会社が、その要請に応じ入札条件を変更し、入札調整に関与していたことが認められた。当該入札調整に関与した証券会社の行為は、実行当時の証券取引法に違反する行為とは認められない。しかしながら、当該入札調整により、本来、公正な入札により決定される品貸料が引き上げられ、結果的に投資者が負担するコストが増大することとなっており、当該証券会社の行為は、会社により関与等の程度は異なるものの、公益及び投資者保護上問題があると考えられる。 |