1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、株式会社ネットマークスに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係 株式会社ネットマークスは、架空売上及び架空仕入の計上により、
(1) 平成18年6月26日、連結当期純損益が60百万円(百万円未満切捨て。以下、連結当期純利益額及び連結当期純損失額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを346百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書を
(2) 平成19年2月15日、連結当期純損益が60百万円の損失であったにもかかわらず、これを346百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書に係る訂正報告書を
それぞれ、関東財務局長に対して提出した。 同社が行った上記の各行為は、金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、300万円である。
(1) 金融商品取引法第172条の2第1項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額の個別決定ごとの算出額は、
が
を超えないことから、2,000,000円となる。
(2) 金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、同有価証券報告書に係る訂正報告書に係る課徴金の額の個別決定ごとの算出額は、
が
を超えないことから、3,000,000円となる。
(3) ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。
平成18年3月期有価証券報告書について 3,000,000×2,000,000/(2,000,000+3,000,000) =1,200,000円
同有価証券報告書に係る訂正報告書について 3,000,000×3,000,000/(2,000,000+3,000,000) =1,800,000円
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