金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成17年9月期半期報告書について、 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(16,603,609円) が 3,000,000円 を超えることから、16,603,609円の2分の1に相当する額8,301,804円について、同第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて8,300,000円が課徴金の額となる。 |
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金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成17年9月期半期報告書について、 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(16,603,609円) が 3,000,000円 を超えることから、16,603,609円の2分の1に相当する額8,301,804円について、同第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて8,300,000円が課徴金の額となる。 |
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