三洋電機株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令の勧告について


平成19年12月25日
証券取引等監視委員会

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、三洋電機株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    三洋電機株式会社は、関係会社株式の過大計上及び関係会社損失引当金の過少計上等により、平成17年12月28日、純資産額が174,641百万円(百万円未満切捨て。以下、純資産額について同じ。)であったにもかかわらず、純資産額に相当する「資本合計」欄に226,872百万円と記載するなどした中間貸借対照表を掲載した平成17年9月期半期報告書を関東財務局長に対して提出した。

    同社が行った上記の行為は、金融商品取引法第172条の2第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」半期報告書を提出した行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、830万円である。

金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成17年9月期半期報告書について、

当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(16,603,609円)

3,000,000円

を超えることから、16,603,609円の2分の1に相当する額8,301,804円について、同第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて8,300,000円が課徴金の額となる。

 

 

 

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