株式会社名古屋証券取引所に対する検査結果に基づく勧告について


平成20年1月25日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、株式会社名古屋証券取引所(名古屋市中区、役職員54名)を検査した結果、当該金融商品取引所に下記の事実が認められたので、平成19年12月13日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 
(1)  上場審査業務に係る不備
 株式会社名古屋証券取引所は、その開設する取引所金融商品市場であるセントレックスへの有価証券の上場審査において、複数の銘柄に関し、その成長可能性を判断するに際し、利益計画の策定根拠及びその合理性、妥当性の一部について、実現可能性等の観点から十分な審査を行っていない不備が認められた。
 

(参考)
 具体的には、複数の上場申請会社について、マル1上場申請当期に著しい予実の差異が生じ、かつ、その前期に売上計上の是非に関連し監査法人が変更されている、マル2上場申請の直後に当該期の売上高等が数回にわたり減額された結果、売上高の上昇基調が継続していると判断し得る最低水準にとどまる等の事実が認められているなど、十分な審査が求められる状況であったにもかかわらず、当取引所が、十分な審査を行っていないといった不備が認められた。

 当該金融商品取引所の上記のような業務の運営の状況は、金融商品取引法第153条の規定による監督上必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営(中略)に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

(2)

 前回検査指摘事項等の改善措置の実施状況等に係る不備
 株式会社名古屋証券取引所は、前回の当委員会検査及び金融庁検査において不備を指摘された事項等について、改善報告書を提出し改善措置を講じているとしていたにもかかわらず、一部の指摘事項等への改善措置の実施状況等に不備が認められた。
 

(参考)
 具体的には、マル1考査業務について、前回検査において売買審査の結果等の情報を利用するよう指摘されていたが、結果的にその改善が図られていなかった、マル2売買審査業務については、前回検査の指摘事項の改善は図られていたものの、株価形成に係る売買審査の審査項目等に不備があり、その実効性が不十分であるといった不備が認められた。

 当該金融商品取引所の上記のような業務の運営の状況は、金融商品取引法第153条の規定による監督上必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営(中略)に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
 

 

 

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