(1) |
金融商品取引法第172条の2第1項及び同法施行令第33条の5の3の規定により、平成18年3月期有価証券報告書について、 |
|
 |
同有価証券報告書に記載されている貸借対照表に計上されている資産の額の合計額(1,731,850,061円)から負債の額の合計額(1,116,319,322円)を控除して得た額(615,530,739円)に10万分の3を乗じて得た額(18,465円) |
|
|
が |
|
 |
3,000,000円 |
|
|
を超えないことから、同有価証券報告書に係る課徴金の額は、3,000,000円となる。 |
(2) |
金融商品取引法第172条の2第1項又は同第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書及び同半期報告書に係る訂正報告書並びに平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、 |
|
 |
当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(131,117円) |
|
|
が |
|
 |
3,000,000円 |
|
|
を超えないことから、同半期報告書及び同訂正報告書並びに同有価証券報告書に係る個別決定ごとの算出額は、 |
|
|
同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円 |
|
同訂正報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円 |
|
同有価証券報告書については、3,000,000円 |
|
|
となる。 ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。 |
|
 |
平成18年9月中間期半期報告書について 3,000,000×1,500,000/(1,500,000+1,500,000+3,000,000) |
|
=750,000円 |
 |
同半期報告書に係る訂正報告書について 3,000,000×1,500,000/(1,500,000+1,500,000+3,000,000) |
|
=750,000円 |
 |
平成19年3月期有価証券報告書について 3,000,000×3,000,000/(1,500,000+1,500,000+3,000,000) |
|
=1,500,000円 |
|
(3) |
金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、 |
|
|
平成18年3月1日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、 |
|
525,000,000円×2/100=10,500,000円 |
|
平成19年8月10日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、 |
|
153,700,000円×2/100=3,074,000円 |
|
について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、3,070,000円 |
|
|
となる。 |
|