ウェル・フィールド証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成20年2月15日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、ウェル・フィールド証券株式会社(東京都中央区、資本金3億7,700万円、役職員10名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者及び当該金融商品取引業者の役員に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
 法人関係情報の管理不備
 ウェル・フィールド証券株式会社(以下「当社」という。)代表取締役社長、代表取締役副社長ほか1名は、その業務に関し、平成17年10月から平成19年11月26日までの間において、上場会社から、少なくとも43件の法人関係情報を取得しており、これらの法人関係情報については、内部者取引の未然防止等の観点から、厳重に管理すべきであると認められるところ、うち10件については法人関係情報として登録しておらず、2件については法人関係情報としての登録が1週間乃至2週間程度遅延している状況にあった。
 なお、平成18年11月7日及び8日に取得した上場会社に係る法人関係情報については、その登録を行っていなかったため、同月13日及び14日、当社の自己の計算において同社株式を買い付けており、内部者取引防止等の観点から、極めて不適切なものとなっている。

 当該金融商品取引業者における上記の業務の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第5号に規定する「法人関係情報に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況」に該当するものと認められる。
 

 

 

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