(1) |
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(以下「当投資法人」という。)は、平成17年12月14日、当投資法人が資産運用を委託しているジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社(以下「当運用会社」という。)の利害関係人(以下「本件利害関係人」という。)との間で、当投資法人の運用資産として予定していた建物(以下「本件建物」という。)の取得に関し、不動産信託受益権譲渡契約を締結した。その際、当投資法人と本件利害関係人は、本件建物に係る信託受益権の譲渡日までに本件利害関係人が発注することとなっていたテナント集合看板(以下「本件看板」という。)に関する費用(以下「本件看板費用」という。)を本件利害関係人が負担することで合意した。 |
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当投資法人の執行役員(当時)は、平成18年2月末日頃、本件建物の賃借人(以下「本件賃借人」という。)から、本件利害関係人が未発注のままにしていた本件看板の設置を求められた際、本件看板費用については本件利害関係人が本来負担すべきものであることを認識していながら、当投資法人が本件看板費用を負担するという前提で、本件看板の設置を本件賃借人をして外部業者に対して発注させることとし、その後、同年4月17日には、当投資法人を代表して、本件利害関係人との間で、本件看板費用を本件利害関係人の負担から当投資法人の負担に変更する旨の覚書(以下「本件覚書」という。)を締結した(なお、同人は、本件覚書を締結することに関して、当投資法人の他の役員には、あえて何ら相談・報告を行っていない。)。 |
(3) |
当投資法人は、本件覚書に従い、同年5月1日に1,106,910円を、また、同年7月10日に1,234,380円を本件看板の設置工事を施工した外部業者に支払うことにより、本件看板費用として合計2,341,290円を負担した。 |
当投資法人は、上記のとおり、本件利害関係人が本来負担すべきであった本件看板費用を自ら負担するとともに、これにより本件利害関係人の費用負担を軽減させているところ、このような当投資法人における業務の状況は、投資信託及び投資法人に関する法律第214条第1項に定める業務改善命令の要件となる「投資法人の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資主の保護を図るため必要がある」に該当するものと認められる。 |