1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、新日本監査法人職員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係 課徴金納付命令対象者は、株式会社マーベラスエンターテイメントの契約締結先である新日本監査法人の職員(公認会計士)であったが、株式会社マーベラスエンターテイメントが平成19年3月期の個別及び連結業績予想を下方修正する事実をその契約の履行に関し知り、この事実が公表される平成19年3月20日午後3時より以前の同月12日から同月20日までの間に、株券合計261株を総額1,225万6,700円で売り付けたものである。 同人が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金額の計算 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、134万円である。 計算方法の詳細については、別紙のとおり。
(別紙)
○ 課徴金額の計算方法について 金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金額は、 (売付価格)×(売付株数) -(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数) となる。 したがって、重要事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近の株式会社マーベラスエンターテイメントの株価である平成19年3月22日の始値は、41,800円であることから、課徴金額は下記の金額となる。 売付価額12,256,700円(注) -(41,800円×261株)=1,346,900円 ⇒課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、134万円
(注)売付価額は、 |
┌ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
48,300円×10株 |
48,250円× 4株 |
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
の合計額である。 |
48,200円× 4株 |
48,150円× 2株 |
48,100円× 2株 |
48,050円×12株 |
48,000円×11株 |
47,800円× 1株 |
47,700円× 3株 |
47,600円×12株 |
47,550円×13株 |
47,400円×10株 |
47,250円×10株 |
47,200円×20株 |
47,100円×10株 |
47,000円×10株 |
46,800円×10株 |
46,750円×10株 |
46,700円×10株 |
46,650円×10株 |
46,300円×35株 |
46,250円× 2株 |
46,200円× 8株 |
46,100円× 1株 |
46,050円× 4株 |
46,000円× 5株 |
45,950円× 1株 |
45,900円× 7株 |
45,850円×14株 |
45,800円×10株 |
|