(1) 財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがある状況
当社の財産の状況は、平成20年1月31日現在、債務超過となっている。
当社の上記の状況は、金融商品取引業者に対する監督上の処分を求めることができる金融商品取引法第52条第1項第7号に該当するものと認められる。
(2) 純財産額が最低純財産額に満たない状況
当社の純財産額は、平成20年1月31日現在、50,000千円を下回っている。
当社の上記の状況は、金融商品取引業者に対する監督上の処分を求めることができる金融商品取引法第52条第1項第3号(純財産額が、50,000千円に満たなくなった者となったとき)に該当するものと認められる。
(3) 自己資本規制比率が120パーセントを下回る状況
当社の自己資本規制比率は、平成20年1月31日現在、120パーセントを下回っている。
当社の上記の状況は、金融商品取引法第46条の6第2項に違反すると認められる。
(4) 不適切な区分管理等の状況
当社は、外国為替証拠金取引において、平成19年4月から同年8月までの間、顧客から預託を受けた金銭等の一部を、当社の自己取引の損失に充当したため、平成20年1月31日現在、顧客から預託を受けた金銭等を適切に管理していない状況となっている。
当社の上記の状況は、金融商品取引法第43条の3に違反すると認められる。