ニッツウトレード株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成20年4月4日
証券取引等監視委員会

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がニッツウトレード株式会社(東京都港区、資本金380百万円、役職員61名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、平成20年3月14日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • (1) 財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがある状況

      当社の財産の状況は、平成20年1月31日現在、債務超過となっている。

      当社の上記の状況は、金融商品取引業者に対する監督上の処分を求めることができる金融商品取引法第52条第1項第7号に該当するものと認められる。

    • (2) 純財産額が最低純財産額に満たない状況

      当社の純財産額は、平成20年1月31日現在、50,000千円を下回っている。

      当社の上記の状況は、金融商品取引業者に対する監督上の処分を求めることができる金融商品取引法第52条第1項第3号(純財産額が、50,000千円に満たなくなった者となったとき)に該当するものと認められる。

    • (3) 自己資本規制比率が120パーセントを下回る状況

      当社の自己資本規制比率は、平成20年1月31日現在、120パーセントを下回っている。

      当社の上記の状況は、金融商品取引法第46条の6第2項に違反すると認められる。

    • (4) 不適切な区分管理等の状況

      当社は、外国為替証拠金取引において、平成19年4月から同年8月までの間、顧客から預託を受けた金銭等の一部を、当社の自己取引の損失に充当したため、平成20年1月31日現在、顧客から預託を受けた金銭等を適切に管理していない状況となっている。

      当社の上記の状況は、金融商品取引法第43条の3に違反すると認められる。

 

 

 

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