日本電子材料株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について


平成20年4月25日
証券取引等監視委員会

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、日本電子材料株式会社社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、日本電子材料株式会社の社員であったが、同社が平成20年3月期の業績予想を下方修正する事実をその職務に関し知り、この事実が公表される平成19年8月7日以前の同月6日に、株券合計3,400株を総額501万5,000円で売り付けたものである。

    同人が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、94万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

(別紙)

  • ○ 課徴金額の計算方法について

    金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金額は、

    (売付価格)×(売付株数)

    -(重要事実が公表された翌日の終値)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表翌日の平成19年8月8日の日本電子材料株式会社の株価の終値は、1,197円であることから、課徴金額は下記の金額となる。

    売付価額5,015,000円(注)

    -(1,197円×3,400株)=945,200円

    ⇒課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、94万円

(注)売付価額は、





1,477円× 200株





の合計額である。
1,476円× 600株
1,475円×1,900株
1,474円× 400株
1,473円× 300株
 

 

 

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