安藤証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成20年4月25日
証券取引等監視委員会

  • 1.勧告の内容

    東海財務局長が安藤証券株式会社(愛知県名古屋市、資本金22億8千万円、役職員360名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ インターネット取引に係る本人確認の不備

      安藤証券株式会社は、平成19年4月、当社のインターネット取引に係る顧客について、電子メールのアドレスが同一である顧客口座の名寄せを行い、取引の相手方が取引の名義人になりすましている疑いのある「異姓異住所」口座のほか、「同姓異住所」口座及び「異姓同住所」口座を複数抽出したにもかかわらず、これらの口座におけるその後の取引に際し、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「本人確認法」という。)に基づく本人確認を行っていなかった。

      当該金融商品取引業者が行った上記の行為は、本人確認法第3条第1項に違反すると認められる。

 

 

 

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