SBIイー・トレード証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成20年5月13日

証券取引等監視委員会


  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、SBIイー・トレード証券株式会社(東京都港区、資本金479億円、役職員571名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 顧客の有価証券の売買等に関する管理が法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な状況

      SBIイー・トレード証券株式会社においては、顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について、内部者登録に係る検証態勢を構築していないこと等から、上場会社等の会社関係者である顧客の内部者登録漏れが認められる。

      さらに、当社においては、法人関係情報に係る不公正取引の防止を図るための売買審査が全く行われていない。

      当該金融商品取引業者の上記の業務の運営の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第5号に規定する「顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況」に該当すると認められる。

 

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