株式会社クリムゾンに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について


平成20年6月3日
証券取引等監視委員会

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社クリムゾンに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    株式会社クリムゾンは、売上原価の過少計上等により、

    • (1) 平成18年4月27日、当期純損益が35百万円(百万円未満切捨て。以下、当期純利益額、中間純損失額、純資産額、連結当期純損失額及び連結純資産額について同じ。)の利益であったにもかかわらず、これを467百万円の利益と記載するなどした損益計算書を掲載した平成18年1月期有価証券報告書を

    • (2) 平成18年10月24日、中間純損益が827百万円の損失であったにもかかわらず、これを280百万円の損失と記載するなどした中間損益計算書、及び純資産額が3,856百万円であったにもかかわらず、純資産額に相当する「純資産合計」欄に4,866百万円と記載するなどした中間貸借対照表を掲載した平成18年7月中間期半期報告書を

    • (3) 平成19年4月27日、連結当期純損益が1,227百万円の損失であったにもかかわらず、これを463百万円の損失と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が3,483百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に4,679百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成19年1月期有価証券報告書を

    • それぞれ、関東財務局長に対して提出した。

    同社が行った上記の各行為は、金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、500万円である。

  • (1) 金融商品取引法第172条の2第1項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成18年1月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(122,612円)

    • マル2 2,000,000円

    を超えないことから,2,000,000円となる。

  • (2) 平成18年7月中間期半期報告書及び平成19年1月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、

    • i ) 金融商品取引法第172条の2第2項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、同半期報告書に係る個別決定ごとの算出額は、

      • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(107,143円)

      • マル2 2,000,000円

      を超えないことから、2,000,000円の2分の1に相当する額である1,000,000円となり、

    • ii ) 金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、同有価証券報告書に係る個別決定ごとの算出額は、

      • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(160,714円)

      • マル2 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円となる。

    • iii ) ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

平成18年7月中間期半期報告書について

3,000,000×1,000,000/(1,000,000+3,000,000)

=750,000円

平成19年1月期有価証券報告書について

3,000,000×3,000,000/(1,000,000+3,000,000)

=2,250,000円

 

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