(1) 金融商品取引法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書及び平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、
が
3,000,000円
を超えることから、同半期報告書及び同有価証券報告書に係る個別決定ごとの算出額(同法第176条第2項の規定により1万円未満の端数切捨て)は、 同半期報告書については、15,435,019円の2分の1に相当する額である7,710,000円 同有価証券報告書については、15,430,000円 となる。 ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり1,543万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額(同第18項の規定により1円未満の端数切捨て)が課徴金の額となる。 平成18年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は 15,430,000×7,710,000/(7,710,000+15,430,000) =5,141,110円 平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は 15,430,000×15,430,000/(7,710,000+15,430,000) =10,288,889円
(2) 金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の1(当該有価証券が株券等である場合にあっては100分の2)に相当する額が課徴金の額となることから、 平成19年1月9日提出の一般募集についての有価証券届出書に係る課徴金の額は、 55,913,000,000円×2/100=1,118,260,000円 平成19年1月9日提出の第三者割当についての有価証券届出書に係る課徴金の額は、 8,044,608,000円×2/100=160,892,160円 について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、160,890,000円 平成19年6月8日提出の発行登録追補書類に係る課徴金の額は、 30,000,000,000円×1/100=300,000,000円
となる。
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