株式会社愛知銀行に対する検査結果に基づく勧告について

平成20年6月24日

証券取引等監視委員会


  • 1.勧告の内容

    東海財務局長が株式会社愛知銀行(愛知県名古屋市、資本金180億円、役職員1,604名)を検査した結果、下記のとおり、当該登録金融機関及び当該登録金融機関の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 外務員登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせる行為

      株式会社愛知銀行個人部ダイレクトバンキングセンター長は、その業務に関し、平成17年9月から同19年3月までの間、外務員登録を受けていない延べ79名の同センターに所属する派遣社員及びパート社員に、電話による個人向け国債の勧誘を行わせていた。

      当該登録金融機関及び当該登録金融機関の使用人が行った上記の行為は、証券取引法第65条の2第5項において準用する同法第64条第2項に違反すると認められる。

 

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