荒町証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成20年6月25日

証券取引等監視委員会


  • 1.勧告の内容

    北陸財務局長が荒町証券株式会社(富山県富山市、資本金1億3,100万円、役職員16名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者の役員に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 金融商品取引業者の役員による投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買

      荒町証券株式会社 専務取締役は、平成17年11月から同20年1月までの間、専ら投機的な利益の追求を目的として、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。

      当該役員が行った上記の行為は、金融商品取引法第38条第6号(ただ し、平成19年9月29日以前の行為については、改正前の証券取引法第42条第1項第10号)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第1 17条第1項第12号(ただし、平成19年9月29日以前の行為については、廃止前の証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号)に 規定する「金融商品取引業者の役員が、専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当するものと認められる。

 

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