(3) 自己の財産と顧客の財産を区分管理していない状況
当社は、顧客の預り保証金及び外国為替証拠金取引に係る実現損益、評価損益等に相当する金額を、保証金顧客口の銀行預金及び当社のカバー取引先への保証金(以下「区分管理額」という。)として預託することにより、自己の財産と顧客の財産を区分管理することとしていたが、平成19年12月14日に区分管理額不足が発生した後、検査基準日である平成20年5月30日に至るまで区分管理額不足となっていた。
前記(1)は、虚偽の記載をした申請書類を提出することにより金融商品取引業の登録を受けた行為であり、金商法第52条第1項第5号の「不正の手段により登録を受けたとき」に該当する。
前記(2)ア.のうち、自己資本規制比率が120%を下回っていた状況は、金商法第46条の6第2項に違反する。また、純財産額が50百万円を下回っていた状況は、金商法第52条第1項第3号に該当する。
以下の
から
までの各法令違反の事実は、金商法第52条第1項第6号の「法令に違反したとき」に該当する。
前記(2)イ.の自己資本規制比率に関して、140%を下回ったにもかかわらずその届出をせず、また、虚偽の内容の届出を行っていた行為は、金商法第46条の6第1項に違反する。
前記(2)ウ.の報告徴求命令に基づく提出資料につき虚偽の内容の資料を提出していた行為は、金商法第198条の6第10号に該当する。
前記(3)の区分管理されていなかった状況は、金商法第43条の3第1項に違反する。