常盤Investments株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成20年8月8日
証券取引等監視委員会

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が常盤Investments株式会社(東京都中央区、資本金119百万円、役職員25名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況

      常盤Investments株式会社(以下「当社」という。)は、インターネットを主体とした外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)を行っているところ、FX取引に係る電子情報処理組織(以下「システム」という。)の保守管理等については、業務委託先に対し全面的に一任している状況にあり、当社自らが、システム障害の発生状況すら把握・管理する態勢にない。

      今回検査において、当社におけるシステム障害の発生状況について検証したところ、業務開始日から検査基準日までの約16か月間において、少なくとも30件のシステム障害が発生していることが認められ、これらのシステム障害の中には、FX取引に係る顧客の注文が発注できないなどの顧客の取引に重大な影響を与えるものが複数含まれている。しかしながら、当社は、当該システム障害による顧客の損害発生状況を一切確認せず、損失補てん等の必要な顧客対応も行っていない。

      以上のように、当社におけるシステムリスク管理態勢は、極めて杜撰であることが認められた。

      当該金融商品取引業者の上記の業務の運営の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第14号に規定する「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当すると認められる。

 

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