システム障害により損失を受けた顧客に対し、損失を補てんするため財産上の利益を提供しながら、その届出を行わない行為等
当社は、(イ)平成19年7月13日から同年8月9日までの間に発生した8回の外国為替証拠金取引に係るシステム障害発生時において、損失を受けた顧客10名に対し、同年7月13日から同年9月4日にかけて、計7,888千円の損失補てんを行いながら、これらについて、近畿財務局長に届出を行っていなかった。また、(ロ)同年7月20日及び同年8月9日に発生した2回のシステム障害発生時においては、損失を受けた顧客3名に対し、同年8月6日及び同年9月4日、損失額を超える計47千円の財産上の利益を提供していた。
当該金融商品取引業者及びその使用人が行った上記の行為のうち、
については、金融商品取引法第39条第1項第3号に規定する「有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供する行為」(ただし、平成19年9月29日以前の行為については、廃止前の金融先物取引法(以下「金融先物取引法」という。)第76条第9号に基づく廃止前の金融先物取引法施行規則(以下「金融先物取引法施行規則」という。)第25条第3号に規定する「金融先物取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に対し財産上の利益を提供すること」)に該当する。
また、
のうち、(イ)については金融先物取引法施行規則第29条の2第2項の規定による届出を行っていないことから金融先物取引法第83条に違反し、(ロ)については同法第76条第9号に基づく金融先物取引法施行規則第25条第3号に規定する「金融先物取引について生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に対し財産上の利益を提供すること」に該当すると認められる。