丸三証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成20年10月15日
証券取引等監視委員会

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が丸三証券株式会社(東京都中央区、資本金100億円、役職員1,161名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 特定口座開設顧客に対し必要な情報を適切に通知していないと認められる状況

      丸三証券株式会社(以下「当社」という。)は、平成15年に、特定口座制度導入に伴うシステム開発を行った際、特定口座開設顧客が当該口座において保有する現物株式の銘柄に係る株主割当増資に関し、当該増資への申込みを行うか否かにかかわらず、当該銘柄を保有する顧客全員が申込みを行ったものとみなして、株式の平均取得単価を算出するシステムを構築した。

      上記のシステムにおいては、当該増資への申込みを行わない顧客について、権利落ち後に、当該銘柄の平均取得単価を修正する必要があるものの、当社は、平成17年10月から同20年4月までの間、株主割当増資の払込期日が到来した4銘柄について、当該増資への申込みを行わなかった顧客の平均取得単価を修正せず、その結果、当該増資に係る銘柄を売却している顧客152名(延べ153名)に対して、誤った平均取得単価を用いて算出された取得価額を通知する等、不適切な情報を通知している。

      当該金融商品取引業者の上記の業務の運営の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第8号に規定する「顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況」に該当するものと認められる。

 

 

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る