テリーサポートフォリオマネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成20年10月29日

証券取引等監視委員会


  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がテリーサポートフォリオマネジメント株式会社(東京都中央区、資本金10百万円)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 検査忌避及び報告徴取命令違反

    • (1)検査忌避

      平成20年5月28日午前9時頃、関東財務局(以下「当局」という。)の検査官は、テリーサポートフォリオマネジメント株式会社(以下「当社」という。)に対する検査のため、当社に臨店したが、当社代表取締役社長(以下「社長」という。)は、当日は出社できないこと、無予告の検査には応じられないことなどを理由に、当日の臨店検査を拒んだ。

      翌29日、当局検査官は再度当社に臨店し、社長は、検査に時間的制限を課した上で応ずるとしたが、その後の臨店検査において、現物検査や他の役職員への面談を拒むなどした。

      また、当局検査官が検査に必要とする資料の提示等を依頼しても、当社の業務実態等の検証・把握を行うことは到底できない、一部の僅かな資料を提示し、それ以外の資料については、「あるが探さないと分からない。」などの回答を繰り返すのみであった。

      さらに、社長は、個人情報の漏えいのおそれがあるとして、提示した資料のコピーを拒んだ。

    • (2)報告徴取命令違反

      上記(1)のとおり、今回検査において、当社の業務実態等を何ら検証・把握することができなかったことから、当局は、当社の業務実態等の検証・把握を目的として、当社に対し、帳簿書類等の業務に関する資料を提出するよう、報告徴取命令を発した。

      当該報告徴取命令の報告期限当日、社長は、提出を命じられた資料の一部とするものを持参した。しかしながら、当該資料では当社の業務実態等を検証・把握することはできなかった。また、当該資料以外の資料については、その一部は提出しないとし、残る資料については後日提出するとしながら、未だ一切提出されていない。

    当該金融商品取引業者が行った上記の行為のうち、(1)については金融商品取引法第198条の6第11号に、(2)については同法第52条第1項第6号に規定する「法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当する。

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る