中道機械株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

平成20年11月11日
証券取引等監視委員会

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、中道機械株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    中道機械株式会社は、北海道財務局長に対し、

    • (1) 平成18年4月20日、売上原価の過少計上及び棚卸資産の過大計上により、当期純損益が32百万円(百万円未満切捨て。以下、当期純利益額及び純資産額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを30百万円の利益と記載するなどした損益計算書、及び純資産額が1,618百万円であったにもかかわらず、純資産額に相当する「資本合計」欄に2,138百万円と記載するなどした貸借対照表を掲載した平成18年1月期有価証券報告書を提出し、

    • (2) 平成18年10月20日、棚卸資産の過大計上により、純資産額が1,337百万円であったにもかかわらず、純資産額に相当する「純資産合計」欄に1,772百万円と記載するなどした中間貸借対照表を掲載した平成18年7月中間期半期報告書を提出し、

    • (3) 平成19年4月18日、棚卸資産の過大計上により、純資産額が1,433百万円であったにもかかわらず、純資産額に相当する「純資産合計」欄に1,894百万円と記載するなどした貸借対照表を掲載した平成19年1月期有価証券報告書を提出し、

    • (4) 平成19年10月18日、棚卸資産の過大計上により、純資産額が1,251百万円であったにもかかわらず、純資産額に相当する「純資産合計」欄に1,733百万円と記載するなどした中間貸借対照表を掲載した平成19年7月中間期半期報告書を提出した。

      同社が行った上記の各行為は、金融商品取引法第172条の2第1項又は第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、750万円である。

  • (1) 金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成18年1月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(72,707円)

    • マル2 3,000,000円

    を超えないことから、3,000,000円となる。

  • (2) 金融商品取引法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成18年7月中間期半期報告書及び平成19年1月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(70,253円)

    • マル2 3,000,000円

    を超えないことから、同半期報告書及び同有価証券報告書に係る個別決定ごとの算出額は、

    • 同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円

      同有価証券報告書については、3,000,000円

    となる。

    ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

  • 平成18年7月中間期半期報告書に係る課徴金の額は

    3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円

    平成19年1月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

    3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円

  • (3) 金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成19年7月中間期半期報告書に係る課徴金の額は、

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(73,571円)

    • マル2 3,000,000円

    を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

 

 

 

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