ジャパン・アドバイザリー合同会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成20年12月5日

証券取引等監視委員会


  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、ジャパン・アドバイザリー合同会社(東京都港区、資本金11万円、役職員24名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る公益又は投資者保護上の問題が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 法人関係情報の管理に係る内部管理態勢が機能していない状況及び法人関係情報を利用した助言

      ジャパン・アドバイザリー合同会社(以下「当社」という。)は、法人関係情報を取得した際は、コンプライアンス・オフィサーに報告することを社内規程に定めている。しかしながら、当該社内規程において法人関係情報の定義を明確化しておらず、これまで法人関係情報として報告されたものが1件もないなど、当社においては、法人関係情報の管理に係る内部管理態勢が機能していない状況にある。

      当社シニアアナリストは、平成19年8月22日、上場会社より同社が自己株式の買付けを行う旨の法人関係情報を取得し、当該法人関係情報を当社代表社員に伝達した。しかしながら、当社においては上記の業務の運営の状況にあることから、上記のいずれの者も当該法人関係情報をコンプライアンス・オフィサーに報告しなかったため、当社は、当該法人関係情報が公表された同月27日の前に、当該法人関係情報を利用して、顧客に対し、当該上場会社の株式に係る買い推奨の助言をした。

      当該金融商品取引業者の上記の業務の運営の状況は、金融商品取引法第51条の規定による業務の運営の状況の改善に必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のために必要かつ適当であると認めるとき」に該当する。

 

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