ゴールドマン・サックス証券株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

平成20年12月12日
証券取引等監視委員会

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、ゴールドマン・サックス証券株式会社社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社AP8(現株式会社レックス・ホールディングス)と公開買付け応募契約の締結の交渉をしていた者から、同人がその契約の締結の交渉に関し知った、同社が株式会社レックス・ホールディングス(平成19年9月1日合併により解散)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした事実の伝達を受け、この事実が公表される平成18年11月11日より以前の同月8日に、株券17株を総額363万8,000円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第2項に規定する「第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、23万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    • 旧金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

      (公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)

      -(買付価格)×(買付株数)

      となる。

      したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近の株式会社レックス・ホールディングスの株価である平成18年11月13日の始値は、228,000円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

      (228,000円×17株)

      -買付価額3,638,000円(214,000円×17株)

      =238,000円

      ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、23万円

 

 

 

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