「コンプライアンスWAN」の利用開始について

平成21年1月26日

証券取引等監視委員会


  • 1.全国の証券会社と自主規制機関、証券取引等監視委員会(証券監視委)及び財務局等との間を専用線によるネットワークで結び、売買審査のための取引に係るデータの授受を電子的、一元的に処理するためのシステムである「コンプライアンスWAN」が本日から稼動することとなり、証券監視委及び財務局等でも利用することとなりました。従来、フロッピーディスク、電子メール等で行っていた売買データの授受を安全性の高い専用ネットワーク網を経由する方法に一本化することにより、データ授受にかかる時間の短縮及びセキュリティレベルの向上の実現が期待されます。

    • (注)本日からは東京証券取引所及びその総合取引参加者が利用開始。他の取引所、証券業協会及び東京証券取引所の総合取引参加者以外の証券会社は本年4月から利用開始予定。

  • 2.証券市場における不公正取引に係る市場関係者間の情報交換のための電子ネットワークの整備については、平成18年3月に金融庁監督局に設置された「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」の論点整理(平成18年6月)において「不公正取引に関する市場関係者(当局を含む)の情報交換を迅速かつ円滑に行うための電子データの様式の見直しやWANの構築等について検討を進める観点から、証券業協会及び証券取引所を中心として具体的な検討を行っていくことが必要」とされていたところです。

  • 3.これを踏まえ、証券業協会及び証券取引所を中心として具体的な検討が進められた結果、今般、新システム(「コンプライアンスWAN」)が構築され、運用される運びとなりました。

  • 4.証券監視委としても、その使命である「市場の公正性・透明性の確保、投資者の保護」に向けて「自主規制機関などとの連携」を重点施策として掲げているところであり、今般の「コンプライアンスWAN」の利用も含め、今後とも実効性のある効率的な市場監視を行ってまいります。

(問い合わせ先)

証券取引等監視委員会事務局 市場分析審査課 総務係

電話番号 03-3506-6000(代表)  内線3238、3031


(参考1)「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」論点整理
(平成18年6月30日公表)より抜粋

  • 2.証券会社の市場仲介機能等を巡る主な論点

    • (3) 投資家に対する証券会社のチェック機能の発揮

      • マル1相場操縦関係

        投資家による相場操縦等の不公正取引に関しては、本年6月から、証券会社が最低限実施すべき売買審査項目等を定めた証券業協会の自主規制規則が施行され、証券会社は、顧客の不公正取引に繋がるおそれがあると認められた場合には、当該顧客に対して注意喚起や注文の受託停止等の措置を講ずることとされている。

        他方、証券取引所等においては、各取引参加者等の協力を得て個別取引に関する売買記録を電子データで授受することにより迅速な集計・分析を行った上で、不公正取引を行った顧客の有無等について審査を行う態勢の整備が進められている。これについては、証券取引所の取引参加者以外の者が対象となっていないとの指摘があるほか、懇談会においては、当局を含む市場関係者間での円滑な情報交換が望まれるとの意見があった。

        このため、懇談会としては、不公正取引に関する市場関係者(当局を含む)間の情報交換を迅速かつ円滑に行うための電子データの様式の見直しやWANの構築等について検討を進める観点から、証券業協会及び証券取引所を中心として具体的な検討を行っていくことが必要と考える。

(参考2)「公正な市場の確立に向けて ~『市場の番人』としての今後の取組み~」
(証券監視委の今後の取組み方針、平成19年9月5日公表)(抄)

  • 1.証券監視委の使命

    証券取引等監視委員会(証券監視委)は、引き続き、

    • ○市場の公正性・透明性の確保

    • ○投資者の保護

    を目指して市場監視に取り組んでいきます。

  • 3.重点施策

    市場監視の各手段を戦略的に活用しながら、特に以下のような点に重点をおいて、実効性のある効率的な市場監視を行っていきます。

    • (4) 自主規制機関などとの連携

      全体としての市場監視機能を強化するため、自主規制機関の行う考査・監査や、ルール整備、市場参加者への情報発信の面での連携を一層強化していきます。

 

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