株式会社アイ・ビー・イーホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

平成21年3月24日

証券取引等監視委員会


  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社アイ・ビー・イーホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    株式会社アイ・ビー・イーホールディングスは、

    • (1) 有価証券報告書等について、無形固定資産の過大計上、未払金の過少計上等により、関東財務局長に対し、

      • マル1 平成18年6月30日、連結純資産額が894百万円(百万円未満切捨て。以下、連結純資産額及び純資産額について同じ。)の債務超過であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に40百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成18年3月期有価証券報告書を提出し、

      • マル2 平成18年12月26日、連結純資産額が1,005百万円の債務超過であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に254百万円の債務超過と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成18年9月中間期半期報告書を提出し、

      • マル3 平成19年6月28日、純資産額が40百万円の債務超過であったにもかかわらず、純資産額に相当する「純資産合計」欄に95百万円と記載するなどした貸借対照表を掲載した平成19年3月期有価証券報告書を提出し、

      • マル4 平成19年12月21日、純資産額が83百万円の債務超過であったにもかかわらず、純資産額に相当する「純資産合計」欄に22百万円と記載するなどした中間貸借対照表を掲載した平成19年9月中間期半期報告書を提出した。

      同社が行った上記の各行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項又は第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。

    • (2) 有価証券届出書について、関東財務局長に対し、

      • マル1 平成19年2月21日、平成18年3月期有価証券報告書及び平成18年9月中間期半期報告書を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成19年3月8日、19,610株の株券を921,670,000円で取得させ、

      • マル2 平成19年7月25日、平成19年3月期有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月9日、新株予約権付社債を400,000,000円で取得させた。

      同社が行った上記の各行為は、旧金融商品取引法第172条第1項第1号に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、3,393万円である。

  • (1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(198,864円)

    • マル2 3,000,000円

    を超えないことから、3,000,000円となる。

  • (2) 旧金融商品取引法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書及び平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(88,430円)

    • マル2 3,000,000円

    を超えないことから、

    • 同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円

      同有価証券報告書については、3,000,000円

    となる。

    ここで、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類等が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

    • 平成18年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は

      3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円

    • 平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

      3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円

  • (3) 旧金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は、

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(123,157円)

    • マル2 3,000,000円

    を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

  • (4) 旧金融商品取引法第172条第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、

    • 平成19年2月21日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、

      921,670,000円×2/100=18,433,400円

      について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨てて、18,430,000円

    • 平成19年7月25日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、

      400,000,000円×2/100=8,000,000円

    となる。

 

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