ユウキャピタルマネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成21年3月27日

証券取引等監視委員会


  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がユウキャピタルマネジメント株式会社(東京都渋谷区、資本金20百万円、役職員7名)を検査した結果、下記のとおり、当該業者(金融商品仲介業者及び金融商品取引業者)並びにその業者の役員及び使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 金融商品仲介業者に係る制限を超える金融商品取引行為等

      ユウキャピタルマネジメント株式会社(以下「当社」という。)は、金融商品仲介業の登録を受け、アヴァロン湘南証券株式会社(以下「アヴァロン湘南証券」という。)等から金融商品仲介行為の委託を受けている金融商品仲介業者であり、また投資顧問業(投資助言業)の登録を受けている金融商品取引業者であるが、以下のとおり、金融商品仲介業者に係る制限を超える金融商品取引行為等が認められた。

      • (1) 仲介の委託を受けた特定同意注文に基づく取引につき自ら価格を決定して発注する行為

        当社は、平成19年12月24日、アヴァロン湘南証券との間で金融商品仲介業に係る業務委託契約を締結し、同月25日、アヴァロン湘南証券は、顧客4名との間で、日経平均株価指数オプション取引に関して、売買の別、銘柄及び数について同意を得た上で、価格については特定同意(当該同意の時点における相場又は当該同意の直近の時点における相場を考慮して何円以上又は何円以下という幅を持たせた同意。以下同じ。)の範囲内でアヴァロン湘南証券が定めることができることを内容とする契約を締結した。

        当該特定同意注文に基づく取引において、当社は、本来は、その媒介行為として勧誘・仲介を行うべきところ、当社シニア・デリバティブ・コンサルタントである歩合外務員及びその部下は、その業務に関し、平成20年1月15日から同年6月2日までの間、当該4顧客から受託した特定同意注文につき、媒介の範囲を超え、自らの判断により、当該特定同意の範囲内で価格を決定し、アヴァロン湘南証券の取次母店である証券会社に直接発注していた。

      • (2) 所属金融商品取引業者の委託を受けていない私募の取扱い等

        当社の代表取締役及び専務取締役は、その業務に関し、平成19年5月10日から同年6月29日までの間、当社の所属証券会社(所属金融商品取引業者)の委託を受けておらず、また、証券業の登録を受けていない状況であるにもかかわらず、延べ26名(うち2名は所属証券会社の顧客)に対し、他の会社の社債に係る私募の取扱いを行った。

        当該業者並びにその業者の役員及び使用人が行った上記の行為は、所属金融商品取引業者の顧客等に対し、当該業者の委託を受けて行う金融商品仲介行為以外の金融商品取引行為を行っていたものと認められ、上記(1)の行為は、金融商品取引法第66条の12に違反し、同(2)の行為は、同じく証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)第66条の11に違反するとともに証券業の登録を受けていないことから、同法第28条に抵触する業務の運営状況にあるものと認められる。

 

 

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