「金融商品取引業者等検査マニュアル」の一部改正(案)の公表について

平成21年3月31日

証券取引等監視委員会


証券取引等監視委員会では、「金融商品取引業者等検査マニュアル」について、別紙のとおり一部改正(案)を取りまとめましたので、公表いたします。

  • 1.改正の概要

    • (1) 金融商品取引法等の一部改正のうち、ファイアーウォール規制の見直し及び利益相反管理体制の構築等を踏まえ、

      • マル1利益相反管理態勢に係る検証項目を追加。

      • マル2親子法人等との非公開情報の授受に係る検証項目を修正。

    • (2) 今事務年度(平成20年7月以降)の検査結果、自主規制機関の規則の制定、一部改正等を踏まえ、

      • マル1売買管理・審査態勢の整備に係る検証項目を追加。

      • マル2トレーサビリティに係る検証項目を追加。

    なお、具体的内容については(別紙)をご参照ください。

  • 2.実施期日

    改正の日以降(ただし平成21年6月1日以降)に実施する検査から活用する。

本件について御意見がありましたら、平成21年4月30日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予め御了承下さい。

  • (注)「金融商品取引業者等検査マニュアル」

    本マニュアルは、証券取引等監視委員会(財務局等を含む。)が「金融商品取引業者等」に対して検査を実施する際の基本的考え方及び検査の具体的着眼点等(検査対象先の実態を把握する上で有効と考えられる確認項目)を整理したものであり、検査官の「検査の手引書」として用いられるものです。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

証券取引等監視委員会事務局証券検査課
郵便:〒100-8922
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-5251-2137
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/sesc/

お問い合わせ先

証券取引等監視委員会 Tel 03-3506-6000(代表)
事務局証券検査課(内線: 3800、3801)

(別紙)金融商品取引業者等検査マニュアル一部改正(案)(新旧対照表)(PDF/129KB)

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