平成21年4月22日

証券取引等監視委員会

株式会社栗本鐵工所取引先社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社栗本鐵工所取引先社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社栗本鐵工所取引先の社員であったが、同社の他の社員が、同社と株式会社栗本鐵工所が締結した売買契約の履行に関し知った、株式会社栗本鐵工所が製造、販売する高速道路用ホロースラブパイプについて、強度試験の検査数値の改ざん及び板厚の改ざんが確認された旨の同社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を、その職務に関し知り、この事実が公表された平成19年11月21日午後1時30分より前の同日に、株式会社栗本鐵工所の株券合計1万1,000株を総額345万4,000円で売り付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、121万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    旧金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表翌日である平成19年11月22日の株式会社栗本鐵工所の株価の終値は、204円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    売付価額3,454,000円(注)-(204円×11,000株)=1,210,000円

    (注) 売付価額は、



    316円×3,000株



    の合計額である。
    314円×2,000株
    313円×6,000株

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