平成21年5月22日

証券取引等監視委員会

株式会社アルゴ21ほか4社の株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社アルゴ21ほか4社の株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社ほか4社との公開買付代理人契約又は公開買付けに係るアドバイザリー契約等の契約締結先の証券会社社員から、同人がその契約の履行若しくは締結の交渉又はその職務に関し知った、キヤノンマーケティングジャパン株式会社ほか4社が、それぞれ株式会社アルゴ21ほか4社の株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、これらの事実が公表されるより以前の平成19年4月25日から同年11月12日までの間に、株式会社アルゴ21ほか4社の株券合計7,800株を総額683万3,900円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の各行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第2項に規定する「第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした」行為に該当すると認められる。

    課徴金納付命令対象者が買い付けた株券の銘柄、買付価額等の詳細については、別紙1(PDF/59KB)のとおり。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、258万円である。

    計算方法の詳細については、別紙2(PDF/81KB)のとおり。

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