平成21年5月29日

証券取引等監視委員会

日本インベスターズ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が日本インベスターズ証券株式会社(東京都港区、資本金1,550百万円、役職員31名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者及びその役員に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 外国投資信託受益証券の解約等に係る顧客分別金の信託不足

      日本インベスターズ証券株式会社(以下「当社」という。)は、前回検査において顧客分別金の信託不足につき指摘を受け、これに基づき業務改善命令を受けたにもかかわらず、今回検査においても外国投資信託受益証券の解約等に係る顧客の計算に属する金銭(以下「解約代金等」という。)について、当社取締役副社長(当時。現代表取締役社長。)の判断により、分別管理を行わないまま業務を継続していた。

      その結果、当社は、平成19年10月22日から検査基準日(同20年11月18日)までの間に57回到来した顧客分別金必要額の差替計算基準日において、解約代金等につき25回の顧客分別金必要額への未計上が認められ、顧客分別金の信託不足(5回、最高額 約139百万円)を生じさせた。

      当該金融商品取引業者及びその役員が行った上記行為は、金融商品取引法第43条の2第2項に違反するものと認められる。

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