平成21年6月23日

証券取引等監視委員会

フタバ産業株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、フタバ産業株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    フタバ産業株式会社は、関東財務局長に対し、

    • (1) 平成18年6月29日、売上原価の過少計上等により、連結経常損益が2,571百万円(百万円未満切捨て。以下、連結経常利益額、連結当期純損益額、連結中間純損益額、連結純資産額及び連結四半期純利益額について同じ。)の利益であったにもかかわらず、これを19,429百万円の利益と、連結当期純損益が13,096百万円の損失であったにもかかわらず、これを11,499百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書を提出し、

    • (2) 平成18年12月28日、売上原価の過少計上、減損損失の不計上、棚卸資産及び有形固定資産の過大計上等により、連結経常損益が1,721百万円の利益であったにもかかわらず、これを9,721百万円の利益と、連結中間純損益が24,949百万円の損失であったにもかかわらず、これを5,256百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書、及び連結純資産額が114,770百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に177,696百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成18年9月中間期半期報告書を提出し、

    • (3) 平成19年6月28日、売上原価の過少計上、減損損失の不計上、棚卸資産及び有形固定資産の過大計上等により、連結経常損益が291百万円の利益であったにもかかわらず、これを23,457百万円の利益と、連結当期純損益が33,827百万円の損失であったにもかかわらず、これを12,770百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が109,701百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に189,122百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成19年3月期有価証券報告書を提出し、

    • (4) 平成19年12月26日、売上原価の過少計上、棚卸資産及び有形固定資産の過大計上等により、連結経常損益が1,565百万円の利益であったにもかかわらず、これを12,014百万円の利益と、連結中間純損益が5,205百万円の損失であったにもかかわらず、これを5,322百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書、及び連結純資産額が104,918百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に194,462百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成19年9月中間期半期報告書を提出し、

    • (5) 平成20年6月30日、売上原価の過少計上、棚卸資産及び有形固定資産の過大計上等により、連結経常損益が1,745百万円の利益であったにもかかわらず、これを24,847百万円の利益と、連結当期純損益が13,061百万円の損失であったにもかかわらず、これを11,046百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が94,219百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に198,030百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成20年3月期有価証券報告書を提出し、

    • (6) 平成20年8月13日、売上原価の過少計上、棚卸資産及び有形固定資産の過大計上等により、連結経常損益が1,403百万円の利益であったにもかかわらず、これを3,486百万円の利益と、連結四半期純損益が163百万円の利益であったにもかかわらず、これを1,406百万円の利益と記載するなどした四半期連結損益計算書、及び連結純資産額が91,339百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に196,374百万円と記載するなどした四半期連結貸借対照表を掲載した平成20年6月第1四半期四半期報告書を提出した。

    同社が行った上記の各行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項又は第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、1,816万9,998円である。

  • (1) 旧金融商品取引法第172条の2第1項の規定により、平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(4,970,814円)

    • マル2 3,000,000円

    を超えることから、4,970,814円について、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて4,970,000円となる。

  • (2) 旧金融商品取引法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書及び平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(5,717,062円)

    • マル2 3,000,000円

    を超えることから、

    同半期報告書については、5,717,062円の2分の1に相当する額である2,850,000円(金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨て)

    同有価証券報告書については、5,710,000円(金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨て)

    となる。

    ここで、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類等が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり571万円を個別決定ごとの算出に基づき按分した金額(同第28項の規定により1円未満の端数切捨て)が課徴金の額となる。

    平成18年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は

    5,710,000×2,850,000/(2,850,000+5,710,000)=1,901,109円

    平成19年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

    5,710,000×5,710,000/(2,850,000+5,710,000)=3,808,890円

  • (3) 旧金融商品取引法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書及び平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(5,995,689円)

    • マル2 3,000,000円

    を超えることから、

    同半期報告書については、5,995,689円の2分の1に相当する額である2,990,000円(金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨て)

    同有価証券報告書については、5,990,000円(金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満を切り捨て)

    となる。

    ここで、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類等が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり599万円を個別決定ごとの算出に基づき按分した金額(同第28項の規定により1円未満の端数切捨て)が課徴金の額となる。

    平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は

    5,990,000×2,990,000/(5,990,000+2,990,000)=1,994,443円

    平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

    5,990,000×5,990,000/(5,990,000+2,990,000)=3,995,556円

  • (4) 旧金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成20年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額について、

    • マル1 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10 万分の3を乗じて得た額(2,735,505円)

    • マル2 3,000,000円

    を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

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