平成21年7月8日

証券取引等監視委員会

株式会社ゼネラルホールディングスの契約締結者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社ゼネラルホールディングスの契約締結者からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社ゼネラルホールディングス(平成21年5月1日合併により解散)とのマネジメント・バイ・アウトに関する情報共有の契約の契約締結先の銀行員から、同人がその契約の履行に関し知った、株式会社ゼネラルホールディングスが、ゼネラル株式会社(現ゼネラルホールディングス株式会社)の株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成20年9月4日より以前の同年8月25日に、ゼネラル株式会社の株券3,000株を買付価額91万5,000円で買い付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第2項に規定する「第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、71万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。

(別紙)

  • ○ 課徴金の額の計算方法について

    旧金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表翌日は売買が成立せず、値がつかなかったため、以後の直近のゼネラル株式会社の株価である平成20年9月8日の株価の始値は、543円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    (543円×3,000株)-買付価額915,000円(305円×3,000株)=714,000円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、71万円

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