平成21年7月8日
証券取引等監視委員会
株式会社TONK(旧商号:株式会社ユニバーサル・インベストメント)に対する検査結果に基づく勧告について
1.勧告の内容
東海財務局長が株式会社TONK(愛知県名古屋市、資本金322百万円、役職員10名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、平成21年6月26日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2.事実関係
(1) 自己資本規制比率が120%を下回る状況
当社の自己資本規制比率は、平成21年3月17日現在120%を下回っている。
当社の上記の状況は、金融商品取引法第46条の6第2項に違反すると認められる。
(2) 純財産額が最低純財産額に満たない者に該当することとなったときに該当する状況
当社の純財産額は、平成21年3月17日現在5千万円を下回っている。
当社の上記の状況は、金融商品取引業者に対する監督上の処分を命ずることができる場合の要件となる金融商品取引法第52条第1項第3号(純財産額が、5千万円に満たない者に該当することとなったとき)に該当するものと認められる。