平成21年9月11日

証券取引等監視委員会

株式会社アイエスオーに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社アイエスオー(東京都中央区、資本金5百万円、役職員5名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、平成21年9月4日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • (1) 無登録による有価証券の売買

      株式会社アイエスオー(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者であるが、当社代表取締役社長(当時)及び統括部長(当時)は、平成19年10月頃、当社が預かっていた未公開株4株の売却代金を当社の運転資金に充当することを目的として、当社の顧客に売却することを決め、当社使用人に対して、当該株券4株の売却ができそうな顧客を探すよう指示した。

      当該指示を受けた当該使用人は、その業務に関し、担当している顧客の中から、顧客1名を選び出したうえで、同人に連絡し勧誘を行い、平成19年10月19日に当該株券1株を売却し、同年11月29日に当該株券3株を売却した。

      当社が顧客に対して行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に掲げる「第一種金融商品取引業」(同法第2条第8項第1号に掲げる「有価証券の売買」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が「第一種金融商品取引業」の登録を受けずに当該業務を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

    • (2) 事業報告書の虚偽記載

      平成20年10月頃、当社代表取締役社長は、当社の顧客から借入金に係る返済の申入れを受けたことから、同19年8月期の営業報告書に計上している短期借入金以外の借入金が存在していることを知り、当社が債務超過に陥っている状況であることを認識した。

      その後、当社は、事業報告書(平成20年8月決算期)の作成に当たり、債務超過に陥っている状況を当局に知られることを回避する目的で、同年12月において、代表取締役社長が認識していた短期借入金を過少計上するなど、虚偽の計数を記載した事業報告書を作成し関東財務局長に提出した。

      当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第47条の2に違反するものと認められる。

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