平成21年9月18日

証券取引等監視委員会

フォレスト出版株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長がフォレスト出版株式会社(東京都新宿区、資本金50百万円、役職員30名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 著しく事実に相違する表示のある広告を行う行為

      フォレスト出版株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言業の顧客獲得を目的とし、次のような内容の広告を行った。

      • (1) 当社は、当社社員をモデルとした投資家A氏という架空の人物を創作し、平成20年2月8日及び同月15日、当社の配信している無料メールマガジンに、「『ミスター・ストップ高』と異名をとった投資家A氏。A氏が推奨した新興株は、7割がストップ高をマーク。」などと記載し、多数の者に配信した。

      • (2) 平成20年4月1日から同21年4月8日までの間、当社ホームページに「ストップ高率7割を誇る株式情報をご提供します。」と表示した。

      しかしながら、当社が本件広告を行う以前の助言実績を検証したところ、買付助言を行った銘柄でストップ高となったものの割合は、7割を大きく下回っており、当社は、投資助言業務の実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示を行っていた。

      また、当社社長もストップ高となった銘柄の割合が7割というはずがなく、これらの表示は事実に相違することを認識しながらも、当社は顧客獲得を目的に意図的に行っていたものである。

    当社が行った上記行為は、金融商品取引法第37条第2項に違反すると認められる。

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