平成21年10月9日

証券取引等監視委員会

株式会社MJに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    東海財務局長が株式会社MJ(愛知県名古屋市、資本金765百万円、役職員16名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • (1) 電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況

      株式会社MJ(以下「当社」という。)は、平成19年4月から同20年11月までの間に、外国為替証拠金取引に係るシステムにおいて、少なくとも74件のシステム障害を発生させており、これらのシステム障害では、顧客の取引に損失を与えたものも多数含まれている。

      しかしながら、当社においては、システム管理及びシステム障害発生時の対応に関する諸規程の整備が不十分であり、実効性を伴う内容となっていないこと、システム管理の殆どを担っている外部委託先の管理に関する規程・態勢が整備されていないこと、また、経営陣のシステムリスクに対する意識が低いことから、システム障害発生時の顧客対応においては、各部署が場当たり的な対応に終始し、顧客から障害発生に起因する損失が発生したとして苦情等の申し出があったものについてのみ、損失補てん等の対応を行うなど、十分な対応がなされていない。また、システム障害発生時における顧客への影響の調査も外部委託先任せとし、調査結果を鵜呑みにしたことにより、システム障害に起因する顧客被害を見落としている事例が認められた。

      以上のように、当社におけるシステムリスク管理態勢については、極めて杜撰な状況が認められた。

      当該金融商品取引業者の上記の業務の運営の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第14号に規定する「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当すると認められる。

    • (2) 顧客に対し特別の利益を提供する行為等

      • マル1 顧客に対し特別の利益を提供する行為

        当社は、平成20年4月29日に発生したシステム障害により損失を受けた顧客199名に対し、損失補てんを行っているが、うち1名の顧客より、当該損失補てん処理のほか、新規注文分を建てるために必要な証拠金を当社が負担するよう要求を受け、当社は、当該顧客に対し、本来の補てん金額に加えて不当な利益の提供と知りながら、計355,061円の特別の利益を提供した。

      • マル2 システム障害により損失を受けた顧客に対し、損失を補てんするため財産上の利益を提供しながら、その報告を行わない行為

        当社は、平成20年3月6日、同年4月29日及び同年8月5日に発生したシステム障害により損失が生じた顧客のうち120名の顧客に対し、損失の補てんとして合計5,162,662円を支払っていながら、これらについて、東海財務局長に報告を行っていなかった。

      当該金融商品取引業者が行った上記の行為のうち、マル1については、金融商品取引法第38条第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に規定する「金融商品取引契約につき、顧客に対し特別の利益を提供する行為」に該当する。

      また、マル2については、金融商品取引法第39条第3項に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第119条第3項に違反する。

    • (3) 顧客に対する注文方法の提示において誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

      当社は、インターネット取引による外国為替証拠金取引において、顧客から注文を受けた場合、マル1顧客取引を約定させた後、カバー取引先に発注する方法と、マル2受注レートでカバー取引を執行し、当該カバー取引が成立した後に顧客注文を約定させる方法の、2通りの約定経路を設けている。また、当社は、上記マル1の方法を原則としており、当社が指定した特定の顧客につき、上記マル2の方法を採用している。

      このような状況下、平成20年5月30日から同年12月1日までの間にマル2に指定された顧客51名の成行注文は、マル1の顧客の成行注文が速やかに約定する中、58,329件の注文のうち少なくとも25,466件の注文が不成立となっているほか、少なくとも30件の約定がマル1の顧客の約定に比して5秒以上遅延し、うち5件についてはロスカット注文が遅延したことにより損失が拡大するなど、両顧客の間では著しい差異が生じている。

      この点、当社の顧客が取引において使用するトレードシステムの活用ガイドでは、「成行注文は、今の為替レートで素早く約定する」と説明されているが、マル2に指定された顧客の注文は、当該説明とは異なり、カバー取引が成立した後でなければ約定しない。

      なお、当社は、顧客から注文が不成立になったことに関する苦情を多数受けているが、「当社の提示レートが変動したことにより注文が不成立となった」旨の説明を一律的に行うのみで、マル2に指定された顧客に対して適切な説明を行っていない。

      当該金融商品取引業者の上記の行為は、金融商品取引法第38条第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に規定する「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当する。

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