平成21年11月12日

証券取引等監視委員会

株式会社ウィズダムキャピタルに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社ウィズダムキャピタル(東京都中央区、資本金6千万円、役職員35名、第二種金融商品取引業及び投資運用業登録)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 自己の利益を図るためファンド出資者の利益を害する運用を行う行為

      株式会社ウィズダムキャピタル(以下「当社」という。)は、未公開会社A社の株式に投資する「A社投資事業組合」(以下「当該ファンド」という。)を設立し、当該ファンドの出資持分の取得の勧誘を行うとともに、業務執行組合員として当該ファンドの運用も行っている。今回検査において、当該ファンドに係る業務を検証したところ、下記のとおり、公益及び投資者保護上重大な法令違反行為が認められた。

      当社は、平成21年5月、A社の既存株主及びA社からA社株式を取得させ、A社の株式公開を支援する当該ファンドを設立した。これに先立ち、当社代表取締役社長は、既存株主との間で、A社株式の当該ファンドでの取得単価を決定した上で、決定した取得単価を嵩上げし、単価嵩上げに伴い当該ファンドから既存株主へ余分に支払われる譲渡代金を当社へ還流させる旨の約束(以下「本件約束」という。)を行った。

      当社は、平成21年5月から同年10月にかけて、当該ファンドの出資持分の取得の勧誘を行い、顧客より出資を受け入れるとともに、当該ファンドに、既存株主及びA社からA社株式を取得させている。この際、当社は、本件約束に基づき、当該ファンドに嵩上げした単価で既存株主からA社株式を取得させており、その後、既存株主から、支払われた譲渡代金の一部が当社へ還流されていた。

      当社が行った上記の行為は、自己の利益を図るため、ファンド出資者の利益を害する運用を行っていたものであり、金融商品取引法第42条の2第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第2号に該当するものと認められる。

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