平成21年11月13日

証券取引等監視委員会

株式会社Jouleに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    近畿財務局長が株式会社Joule(大阪市淀川区、資本金5百万円、役職員21名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為

      株式会社Joule(以下「当社」という。)は、その行う投資助言業に関し、ホームページ(以下「HP」という。)を作成・公開して広告を行っている。当該HPでは、当社が設定している助言コース6プランのうち1プランについて、「会員様の声」として、4名分の「職業」、「投資資金」、「入会のきっかけ」、「入会後一年の損益」及び「入会時から見たトータルの損益」等(以下「運用実績等」という。)を紹介しており、当該運用実績等は、当社と投資顧問契約を締結した顧客が、当社の助言に基づき高い運用実績を達成したと受け取れる内容となっている。

      しかしながら、当該内容の検証を行ったところ、

      • (1) 4名全てについて、そもそも当社には該当する顧客は存在しない

      • (2) HPを作成した当社社長は、当社に存在しない顧客について、根拠となる資料がないことを知りながら、架空の運用実績等を作成し、事実に相違する広告を公開していることが認められた。

        上記のとおり、当社は、投資助言・代理業の実績に関する事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第78条第6号)について、広く一般に閲覧可能なHP上に架空の実績を記載することにより、著しく事実に相違する表示を行っていたものと認められ、金融商品取引法第37条第2項に違反する。

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