平成21年11月20日
証券取引等監視委員会
フタバ産業株式会社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、フタバ産業株式会社社員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、フタバ産業株式会社社員から、同人がその職務に関し知った、フタバ産業株式会社において同社の平成18年3月期、同19年3月期及び同20年3月期の各過年度決算数値に過誤があることが発覚した旨の同社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実の伝達を受け、この事実が公表された平成20年10月15日より前の同月6日に、フタバ産業株式会社の株券9,700株を売付価額1,135万8,700円で売り付けたものである。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、258万円である。
計算方法の詳細については、別紙のとおり。
(別紙)
○ 課徴金の額の計算方法について
旧金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
-
(売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数)
となる。
したがって、重要事実の公表翌日である平成20年10月16日のフタバ産業株式会社の株価の終値は、905円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。
売付価額11,358,700円(1,171円×9,700株)-(905円×9,700株)=2,580,200円
⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、258万円
-