平成21年12月8日

証券取引等監視委員会

山﨑建設株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、山﨑建設株式会社社員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、山﨑建設株式会社の社員であったが、同社が更生手続開始の申立てを行うことを決定した事実をその職務に関し知り、この事実が公表された平成20年10月30日より前の同月28日から同月30日までの間に、山﨑建設株式会社の株券合計5万1,000株を売付価額246万7,000円で売り付けたものである。

    課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、190万円である。

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

○ 課徴金の額の計算方法について

  • 旧金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    • (売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表翌日は売買が成立せず、値がつかなかったため、以後の直近の山﨑建設株式会社の株価である平成20年11月4日の株価の始値は、11円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    売付価額2,467,000円(注)-(11円×51,000株)=1,906,000円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、190万円

    • (注)売付価額は、










      35円×8,000株 37円×2,000株










      の合計額である。
      40円×5,000株 45円×1,000株
      48円×1,000株 49円×6,000株
      50円×8,000株 51円×6,000株
      52円×3,000株 53円×1,000株
      54円×2,000株 61円×3,000株
      64円×5,000株  

サイトマップ

ページの先頭に戻る