平成21年12月18日

証券取引等監視委員会

株式会社ベルーナ社員らによる内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社ベルーナ社員らによる内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者(1)は、株式会社ベルーナ(以下「ベルーナ」という。)の社員であったが、同社が平成20年3月期の業績予想を下方修正する事実をその職務に関し知り、この事実が公表された平成19年10月31日より前の同月12日及び同月17日に、ベルーナの株券合計1,800株を売付価額208万5,000円で売り付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(2)は、ベルーナの社員から、同人がその職務に関し知った、ベルーナが特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令の行政処分を受ける旨の事実(以下「本件重要事実」という。)の伝達を受け、この事実が公表された平成20年7月9日午後2時30分より前の同月4日に、ベルーナの株券合計1,750株を売付価額129万5,450円で売り付けたものである。

    課徴金納付命令対象者(3)は、ベルーナとの業務委託契約の契約締結先の社員から、同人がその契約の履行に関して知った本件重要事実の伝達を受け、この事実が公表された平成20年7月9日午後2時30分より前の同日に、ベルーナの株券合計2,000株を売付価額145万1,000円で売り付けたものである。

    上記3名が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は下記のとおり。

    課徴金納付命令対象者(1)  29万円

    課徴金納付命令対象者(2)  40万円

    課徴金納付命令対象者(3)  43万円

    計算方法の詳細については、別紙のとおり。


(別紙)

○ 課徴金の額の計算方法について

  • 旧金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    • (売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数)

    となる。

    したがって、

    • (1) 課徴金納付命令対象者(1)の違反行為に係る重要事実の公表翌日の平成19年11月1日の株式会社ベルーナの株価の終値は、996円、

    • (2) 課徴金納付命令対象者(2)(3)の違反行為に係る重要事実の公表翌日の平成20年7月10日の同社の株価の終値は、509円

    であることから、課徴金の額は下記の金額となる。

    課徴金納付命令対象者(1)

    売付価額2,085,000円(注)-(996円×1,800株)=292,200円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、29万円

    • (注)売付価額は、

      1,150円×1,500株 1,175円×100株

      の合計額である。
      1,209円× 100株 1,216円×100株
  • 課徴金納付命令対象者(2)

    売付価額1,295,450円(注)-(509円×1,750株)=404,700円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、40万円

    • (注)売付価額は、

      739円×1,300株 740円×100株

      の合計額である。
      745円× 350株  
  • 課徴金納付命令対象者(3)

    • 売付価額1,451,000円(注)-(509円×2,000株)=433,000円

    ⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、43万円

    (注)売付価額は、 722円×1,000株、729円×1,000株 の合計額である。

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