平成22年1月27日

証券取引等監視委員会

「信用格付業者検査マニュアル」の策定(案)及び「金融商品取引業者等検査マニュアル」の一部改正(案)の公表について

証券取引等監視委員会では、「信用格付業者検査マニュアル」について、別紙1のとおり策定(案)を取りまとめるとともに、「金融商品取引業者等検査マニュアル」について、別紙2のとおり一部改正(案)を取りまとめましたので、公表いたします。

  • 1.策定及び改正の概要

    • (1) 信用格付業者に対する検査権限が監視委へ付与されることから、「信用格付業者検査マニュアル」を策定する(「信用格付業者検査マニュアル」については、信用格付業者と金融商品取引業者とでは、業務内容や規制が異なることから、「金融商品取引業者等検査マニュアル」とは別立て(別冊)として策定する。)

      なお、具体的内容については(別紙1)をご参照ください。

    • (2) FX取引へのロスカット取引の導入、区分管理の金銭信託の一本化の実施、並びに、有価証券店頭デリバティブ取引(CFD取引)への分別管理義務の導入等を踏まえ、「金融商品取引業者等検査マニュアル」を一部改正する。

      なお、具体的内容については(別紙2)をご参照ください。

  • 2.実施期日

    平成22年4月1日以降(ただし、「金融商品取引業者等検査マニュアル」のうちFX取引に係る内容については、改正の日以降)に実施する検査から活用する。

本件について御意見がありましたら、平成22年3月1日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予め御了承下さい。

(注)「検査マニュアル」

本マニュアルは、証券取引等監視委員会(財務局等を含む。)が「金融商品取引業者等」及び「信用格付業者」に対して検査を実施する際の基本的考え方及び検査の具体的着眼点等(検査対象先の実態を把握する上で有効と考えられる確認項目)を整理したものであり、検査官の「検査の手引書」として用いられるものです。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

証券取引等監視委員会事務局証券検査課
郵便:〒100-8922
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-5251-2137

ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/sesc/

お問い合わせ先

証券取引等監視委員会 Tel 03-3506-6000(代表)
事務局証券検査課(内線: 3032、3007)

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