平成22年2月19日
証券取引等監視委員会
株式会社ヤマノホールディングス役員及び関係法人2社による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、株式会社ヤマノホールディングス役員及び関係法人2社による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
(1) 課徴金納付命令対象者
は、株式会社ヤマノホールディングス(以下「ヤマノホールディングス」という。)の役員であったが、同社の子会社である堀田丸正株式会社が、ヤマノホールディングスの孫会社の異動を伴う株式の譲渡を行うことを決定した事実(以下「本件重要事実」という。)をその職務に関し知り、この事実が公表された平成20年10月29日より前の同月10日から同月16日までの間に、自己の計算において、ヤマノホールディングスの株券合計3万2,900株を買付価額162万3,500円で買い付けたものである。
同人が行った上記の行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧金融商品取引法」という。)第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
(2) 株式会社ヤマノネットワーク(以下「ヤマノネットワーク」という。)は、課徴金納付命令対象者
から、同人がその職務に関して知った本件重要事実の伝達を受け、この事実が公表された平成20年10月29日より前の同月23日から同月29日までの間に、ヤマノネットワークの計算において、ヤマノホールディングスの株券合計2万1,300株を買付価額134万5,500円で買い付けたものである。
同社が行った上記の行為は、旧金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
(3) 株式会社ヤマノビューティケミカル(以下「ヤマノビューティケミカル」という。)は、課徴金納付命令対象者
から、同人がその職務に関して知った本件重要事実の伝達を受け、この事実が公表された平成20年10月29日より前の同月7日から同月9日までの間に、ヤマノビューティケミカルの計算において、ヤマノホールディングスの株券合計2万8,000株を買付価額137万1,400円で買い付けたものである。
同社が行った上記の行為は、旧金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は下記のとおり。
課徴金納付命令対象者
90万円
ヤマノネットワーク 29万円
ヤマノビューティケミカル 78万円計算方法の詳細については、別紙のとおり。
(別紙)
○ 課徴金の額の計算方法について
旧金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(重要事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)
となる。
したがって、重要事実の公表翌日の平成20年10月30日の同社の株価の終値は、77円であることから、課徴金の額は下記の金額となる。
課徴金納付命令対象者
(77円×32,900株)-買付価額1,623,500円(注)=909,800円
⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、90万円
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(注)買付価額は、 ┌
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└39円×5,000株 40円×10,000株 ┐
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┘の合計額である。 55円×9,100株 60円×8,800株
ヤマノネットワーク
(77円×21,300株)-買付価額1,345,500円(注)=294,600円
⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、29万円
(注)買付価額は、 60円×7,800株 65円×13,500株 の合計額である。
ヤマノビューティケミカル
(77円×28,000株)-買付価額1,371,400円(注)=784,600円
⇒課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、78万円
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(注)買付価額は、 ┌
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└41円×2,100株 42円×400株 ┐
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┘の合計額である。 43円×500株 45円×100株 47円×1,700株 48円×1,200株 50円×17,000株 51円×5,000株
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