平成22年2月26日

証券取引等監視委員会

株式会社スズケン株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

  • 1.勧告の内容

    証券取引等監視委員会は、株式会社スズケン株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

  • 2.法令違反の事実関係

    課徴金納付命令対象者は、株式会社スズケンの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表(PDF/53KB)に掲げる取引年月日の行為時間に、直前約定値よりも上値で約定させる意思のない売り注文を発注し、売り板を厚く見せることで他の投資家の現値よりも低い価格での売り注文を誘引し、株価を下落させたところで同株式を買い付け、その後、直前約定値よりも下値で約定させる意思のない買い注文を発注し、買い板を厚く見せることで他の投資家の現値よりも高い価格での買い注文を誘引し、株価を上昇させたところで同株式を売り付けるなどの方法により、同表の「売買の委託状況」欄及び「売買状況」欄に掲げる株数の同株式の買付け及び売付けの委託並びに同株式の買付け及び売付けを行い、同表の「株価の変動操作状況」欄に掲げる状況のとおり同株式の株価を変動させ、28回にわたり、同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

    同人が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「その委託等」の違反行為に該当すると認められる。

  • 3.課徴金の額の計算

    上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、159万円である。

    各違反行為に係る課徴金の額は別表(PDF/53KB)「課徴金の額」の欄のとおりであり、その計算方法については別紙のとおり。


(別紙)

○ 課徴金の額の計算方法について

金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

  • (1) 売買対当数量(注1)に係るものについて、

    • (有価証券の売付け等の価額(注2))-(有価証券の買付け等の価額)

    と、

  • (2) 当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量が買付け等の数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

    • (有価証券の売付け等の価額(注3))-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最低価格×当該超える数量)

    または

    当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量が売付け等の数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

    (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付け等の価額)

    との合計額として計算される。

    • (注1) 売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量と買付け等の数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

      また、当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量は、実際の売付け等の数量に、金融商品取引法第174条の2第7項により、違反行為開始時にその時の価格で売付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該有価証券を有しないで売付けをした数量を加えることとなり、当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量に、同条第8項により、違反行為開始時にその時の価格で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量を加えることとなる。

      そのため、

      • マル1 別表備考欄に掲げる※1の違反行為に係る有価証券の売付け等の数量は、実際の売付け等の数量(3,600株)に、違反行為開始時にその時の価格で売付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該有価証券を有しないで売付けをした数量(7,200株)を加えた10,800株となり、

      • マル2 別表備考欄に掲げる※2の違反行為に係る有価証券の売付け等の数量は、実際の売付け等の数量(3,000株)に、違反行為開始時にその時の価格で売付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該有価証券を有しないで売付けをした数量(100株)を加えた3,100株、当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量(3,000株)に、違反行為開始時にその時の価格で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量(100株)を加えた3,100株となる。

    • (注2)売買対当数量に係る売付け等の価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の売付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。

      そのため、別表備考欄に掲げる※1の違反行為においては、当該違反行為の開始時に当該有価証券を有しないで売付けを行っており、同法第174条の2第7項の規定により、違反行為開始時にその時の価格で売付け等をしたものとみなされるもの(みなし売付け)から順次割り当てている。

    • (注3)当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量が買付け等の数量を超える場合の、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額の算定においては、同法施行令第33条の14第6項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の売付け等のうち売買対当数量に係る売付け等に割り当てられなかったものを割り当てることとなる。

課徴金算定概念図

課徴金算定概念図

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