平成22年2月26日

証券取引等監視委員会

株式会社モーゲージ・サポートに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    関東財務局長が株式会社モーゲージ・サポート(東京都新宿区、資本金10百万円、役職員9名、投資助言・代理業登録)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • (1) 投資事業組合への出資の勧誘等

      株式会社モーゲージ・サポート(以下「当社」という。)は、第二種金融商品取引業への変更登録を受けることなく、平成21年11月9日から現在に至るまでの間、延べ56名の投資者に対し、2種類の集団投資スキーム(以下「当該2ファンド」という。)への出資勧誘を行っており、合計14名の投資者(16件)から、45百万円が当該2ファンドへ出資された。

      当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第2項に掲げる「第二種金融商品取引業」に該当し、同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく当該業務を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

    • (2) 報告徴取命令に対する虚偽報告

      平成21年12月25日付で、関東財務局長が金融商品取引法第56条の2第1項に基づき行った当社に対する報告徴取命令において、当社は、上記1.の業務の状況を隠蔽する目的で、当該2ファンドの申込者の数及び申込金額について過小な数値とするほか、自らが行っている1.の業務について、第二種金融商品取引業に該当することを認識していながら、投資助言業務の範囲内であると認識しているなどの虚偽の報告を行った。

      当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第56条の2第1項に基づく報告徴取命令に対して虚偽の報告を行ったものであり、かかる当社の行為は、同法第52条第1項第6号に該当するものと認められる。

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