平成22年3月5日

証券取引等監視委員会

株式会社北海道ファイナンシャルプランナーズに対する検査結果に基づく勧告について

  • 1.勧告の内容

    北海道財務局長が、株式会社北海道ファイナンシャルプランナーズ(北海道札幌市、資本金1,000万円、常勤役職員3名。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品仲介業者及び当該金融商品仲介業者の役員に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

  • 2.事実関係

    • ○ 金融商品仲介業者に係る制限を逸脱する行為

      株式会社北海道ファイナンシャルプランナーズ(以下「当社」という。)は、金融商品仲介業者であるところ、当社代表取締役社長は、当社の金融商品仲介業務の顧客(当社が仲介業務として金融商品の媒介等を行った顧客。以下「仲介顧客」という。)との間で、会員契約を締結し、仲介顧客から会費を徴収する一方、仲介顧客の金融資産のポートフォリオの分析・構築等といった業務を提供しているが、当社の行っている当該業務は、具体的な金融商品の銘柄や数量、購入時期等を提案する等となっており、実態としては投資助言行為を行っている状況であると認められた。また、当社は上記投資助言行為を行った仲介顧客に対し、所属金融商品取引業者からの委託を受けることなく、私募ファンド等の商品内容の説明や取得の提案を行うなど、私募の取扱いを行っている状況も認められた。

      当該金融商品仲介業者及び当該金融商品仲介業者の役員が行った上記の行為は、金融商品取引法第66条の12に規定する「金融商品仲介業者に係る制限」に違反するものと認められる。また、当該金融商品仲介業者及び当該金融商品仲介業者の役員は、上記記載の行為を業として行っているといえ、同法第29条に規定する「金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。」に違反するものと認められる。

サイトマップ

ページの先頭に戻る